【まな板の】平成28年度行政書士試験反省会part1【鯉】 2ch.net
Aが所有権を失ったときは、Bに対して、損害賠償を請求できる
じゃないか?
解除しなきゃ損害が発生しないんじゃないか?
一応契約は締結されて履行まで済んでるからそのままだと契約費用は無駄にはならない
解除して契約が遡及的になくなってはじめて契約費用や印紙代が損害としてでてくる
損害全部。
売買にかかった費用や信頼利益も。
でも契約自体は有効に成立して引き渡しまで済んでるのにか
売買にかかった費用は損害になるのか?
所有権失ってるのが損害だろw
それはBのせいじゃないからなw
Bのせいにしたいなら抵当権のない土地が契約の内容になってないといかんのちゃう
抵当権の存在について悪意の買主にも民法567条は適用される
ただし売買代金を定めるにあたり抵当権の被担保債権額の控除がなされた場合には適用されない
適用はどっちでもいいんだけどBに責任がないと賠償請求できないだろ?
この場合因果関係か
そもそもBのせいとか関係ない
売主の担保責任については売主の不法性は要件になってない
709条と混同するなw
いやそらそうよ
だから担保責任追及するにしら解除しなきゃ損害ないだろ?てこと
土地の代金は解除して原状回復請求として返還請求するだろうし解除せず土地代金とれるのか?何請求になるんや?
おまえがBのせいじゃなきゃ請求でないと言い張るからBのせいじゃなくても請求できると教えてあげたのに「そらそうよ」ってなんていい草だよw
いや念頭において他のは債務不履行な
言葉が足りんかった
それなら土地代金いけるから
>>753
何に基づく請求になるん?
煽りとかじゃなく教えてほしい
所有権を失った場合は契約を解除して。原状回復請求として売買代金を返して貰う。損害賠償請求としては履行利益や費用。
所有権を保存した場合(代価弁済や抵当権消請求)はその費用の償還請求と損害賠償請求。この場合も損害賠償請求としては履行利益。そして、この場合は解除はできない。
要するに土地の代金は損害賠償請求として取るわけではないよ。土地の代金以外の損害が損害賠償として取るお金ということ。
なので今回の記述も、もし土地の代金を損害賠償請求するなどと書いてる場合は間違えになる。損害賠償請求し、契約解除できる。という書き方が一番無難。
そう、そんでまさに
土地の代金以外も解除しないと損害にならんくないか?
と言ってたんだが
あと履行利益は債務不履行がないと無理だろ
その登記費用が履行利益に入るかも微妙だが
まあもうやめるわ
履行利益の件はそうかも。信頼利益かも知れない。
でも、損害賠償は解除しなくても請求できる。
所有権を失った場合は解除しないで信頼利益のみを損害賠償として請求しても構わない。でも解除して売買代金を請求できるのにそんなことする奴はいない。
所有権を保存した場合も同じ。
要するに解除ができない場合はあっても損害賠償ができない場合はない。
最初に提起してたのが信頼履行のその中身よ
何が損害なんだ?
だから、、信頼利益じゃん。
例えば、その土地を買うために銀行から借金した場合の利息とか。その土地上に建物を建てるためにした契約の解除費用とか。
それが損害賠償請求。
売買契約して金だけ払って土地は失うんだぞ?
これが損害じゃないなら何になるの?
しっかりしてくれよ。。
何訳のわからないこと言ってるんだよw
抵当権の付着した土地を売買する場合は売り手も買い手もそれを承知で売買することはある。売り手は抵当権者に弁済をする見込みがあるからであって、買い手もそれを承知で買う。
仮に抵当権が実行されても賠償請求できるから。勿論実務上は売り手の資力などは考慮するのだろうけど。
ケースとして多いのは抵当不動産の価格が上昇してる場合に、それを売却してしまって高値を得てその金を元に抵当権者に弁済するパターン。
それを売らないで抵当権を実行されてしまうと競売となり市場価格より低い金額で取引されてしまうから。