「わしの全財産をわしの娘のI美にやる」という遺言を残して死んだ場合、これはどっちになるん?
>>215
通常は相続させるは遺産分割方法の指定だ
その場合だと同じになるといいうだけ
>>215
判例はその手のは相続させる趣旨の遺言(相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定)としてる。
学説では遺贈(包括遺贈)とみるべきって説もある。
曖昧な遺言は書かないことだ。
- 遺言→死んだ人の意思
- 相続→死んだ人から生きてる人への引き継ぎ(法定相続人など身内への話)
- 遺贈→死んだら贈られる財産(法定相続人など身内以外の人への話)
みたいなイメージで覚えてるけど相続も遺贈も相続税の対象
>>218
サンクス
2013-10-4
Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地について前の配偶者との間の摘出子Fに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので当該遺贈は無効である。
これが相続人に対する遺贈も有効ということで誤りということなんだが、じゃあなんでAは遺言じゃなくてわざわざ遺贈というスタンスを取ったのかがわからなくて
>>225
それただの特定遺贈じゃん。
なんでって、遺贈の効力発生は遺贈者の死亡の時でしょ?
効力発生と同時に確定的に受贈者に所有権が移転し、その甲土地は被相続人Aの相続財産からは除外されて遺留分を侵害しない限り遺産分割協議の対象とはならないって結果になるから意味があるんだよ。
んで、登記原因は遺贈になります。
>>225
なるほろ
遺贈は身内以外のイメージだけど身内にやっちゃいけないって話でもないのだよねぇ
詳しくは>>228
あ、っていうか、>>225は遺言と遺贈の違いが分かってないだけか
簡単に言うと、遺贈は結果で、遺言は手段というだけで相反するものではないぞ
>>229
大サンクスコ!過程と結果まさにそれ
遺言による贈与=遺贈
なんだからそらそうだ
最初そう学んだはずなんですが、さっきの問題と解説読んでたら逆に混乱してしまって元々の解釈が違うのかと思ってしまった
【宅建士】宅地建物取引士570 2ch
http://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/lic/1494019884/