宅建の勉強方法

抵当権設定の登記を請求できない理由がわからない

更新日:

594:

甲は、A土地について乙と抵当権設定契約をしたが、
その登記をしていない間に丙にA土地を売却し移転登記を完了した場合に
丙が、甲・乙間の抵当権設定契約を知っていたとしても乙は丙に抵当権設定登記を
請求できない理由は何でしょうか?
解答は「できない」とあるだけで理由がわかりません

595:

>>594
持ち主でもない
債権者でもない
抵当権設定する(できる)理由がない

599:

>>594 乙は不動産に抵当権の登記がないので丙には
抵当権を主張できないし、丙が知ってても同じこと。
乙と契約してない丙に登記義務はないし乙は請求できないよ。

600:

>>599
>>乙と契約してない丙に登記義務はない

普通、抵当権付き不動産を買うと、抵当権の契約をしてなくても
抵当権が不動産に付いてくるって言うじゃないですか
契約がなくてもA土地の抵当権はA土地に付いたまま丙に行くんじゃないですか?
納得がいきません

602:

>>600 普通の抵当権付き不動産は、抵当権が登記されちゃってる
から、買主は、契約がなくても抵当権を認めざるを得ない。
問題のは登記されてないから、買主丙は悪意でも抵当権を否定できるよ。

608:

>>602
判例では、177条の第三者は、「正当な利益を有する者」って書いてあるじゃないですか
公示って言うのは、権利の存在を知らせるためにあるわけでしょう?
権利の存在を知ってる丙に公示の必要はありますか?

619:

>>594
まず解答だけ書いてあって解説もろくにしてない題材を選ぶ
おまえのセンスの無さを疑ったほうが良い

596:

×甲は、A土地について乙と抵当権設定契約をしたが、
○甲は、その所有不動産A土地について

「その所有不動産」が、抜けていました

597:

土地の所有者は甲→丙になったんやろ?

598:

土地に限らず所有不動産の所有権が移動してるやん

601:

まだ登記してないから。物権である抵当権は登記しないと第三者に対抗できない。民法177条。

603:

>>601
一般的に、登記は対抗要件であって、公信力がないから、
登記があっても所有者とは限らないって言うじゃないですか
この場合、登記は関係ないんじゃないですか?
丙は抵当権のことを知ってるわけだし

606:

>>603
登記は対抗力があるけど公信力はない

対抗力があるっていうのは物権に関して複数の権利が絡んだ場合登記がある方が勝つ、あるいは先に登記がある方が優先するって意味

一方登記に公信力がないっていう意味は「登記の内容が真実かどうかは担保しない」って意味。この場合丙は実体上所有権を持っていて登記も完了しているのだから公信力云々の話とは関係がない。

604:

丙がかつ

609:

単なる悪意の丙は正当な利益を有する第三者だから、
乙は登記してない以上、抵当権を認めさせれない。

611:

>>609
単なる悪意って何のことですか?

613:

>>611 背信的悪意者ではない、悪意者、のこと。
単に「知っていた」に過ぎない丙のこと。

616:

>>613
解説ありがとうございます
「背信的悪意者」とは、テキストに、「知ったうえ」で「嫌がらせをしたり害すること」だとあります
単に「知ったうえ」が、害する目的があるかないかをどうやって判断すればいいのでしょうか?
通常は、抵当権設定契約があることを知れば買わないと思うんですけど
それを知ったうえで買ったということは、知ったうえで何らかの+αの目的があるのではないでしょうか?

617:

>>616 問題文に「知っていた」とだけしか書いてないので
背信的悪意者ではない、通常の意味の悪意と判断していいよ。
問題文に沿って判断すれば桶

618:

>>617
100%納得とはいきませんが、これ以上深追いするのは止めます
とりあえず、解決ということにします ありがとうございました。

また、解説してくださった他の皆さん! ありがとうございました
またよろしくお願いいたします。

614:

残念ながらこういう設問は宅建試験では出ない。
紛らわしい問題より過去問を解くことを勧める。

【宅建士】宅地建物取引士614
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1519733395/

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