一時使用目的のための借地借家法の規定について間違っているものはどれか
1.借地権で借地人は地代の増減請求ができる
2.借地権で土地所有者が代わっても建物に登記があれば対抗できる
3.借地権で土地の賃借権の譲渡について裁判所に承諾の許可を申立てることができる
4.借家権で建物所有者が代わっても明け渡しを受けていれば対抗できる
>>72
4は何言ってんの?で4を選ぶかなぁ
知らないことがあっても消去法で4だた
4じゃね?
>>73
すごい、俺の苦心の難問が
答え4
1.2.3.一時使用目的の借地権に適用されないもの(25条)に11、10、19条は含まれない
4.一時使用目的の借家権に適用されないものは第3章全て(40条)。よって民法に立ち返り登記しないと対抗できない。
余談になるが32条賃料増減請求も借地権の時と違って認められない
>>76
4は一時目的の借家権には借地借家法は適用されないから民法上は不動産賃借権だから、登記なしでは対抗できないから
誤りかと判断した
【宅建士】宅地建物取引士570
http://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/lic/1494019884/