>>837
使用収益してる事実上建物を使っている者は占有者だろうな
適法に占有しているもの以外に違法に占有しているものもいる
>>841
具体例をいつくか頼む
ジャイアンみたいに「俺のものは俺のもの」「お前のものも俺のもの」的な
おまいさんの持ってるデバイスはおまいさんが占有している
つか、例文見てもわからないのだろ?
>>846
> ジャイアンみたいに
> 「俺のものは俺のもの」
> 「お前のものも俺のもの」
違法ではないのか?
所有権はのび太にあるのにジャイアンの物になるのは20年先だろ?
所有権が無くても所持している状態それ
自体に権利を持たせたものだから
賃借人は賃借権と同時に占有権も有しているし動産質権者も質権と同時に占有権を有している
泥棒は盗んだ他人のものも占有権を有している
所有権者が泥棒から自力救済で奪え返すと法的には占有改修の訴えを提起はできる
逆に占有も理解できないのに宅建受けて意味あんの?
>>849
「占有者」は宅建士の領域じゃない気がするので実際に実務であるのか疑問
占有は適法でも違法でも自己の管理下に置くこと
>>850
占有者に出て行けよ!返せよ!
と、言ったらどうなるの?
>>853
民事訴訟の話なんだから宅建程度の法律知識しか持たないやつに聞いても無駄
俺のように法律の専門家(法学士)ならパッと分かるが
>>853
その決まりごとが定めてあるのが民法
あらかじめ契約で条件を決めておくってこと
おまいさんレンタル使ったりしたことないのけ?
>>856
レンタルの意思表示は貸借だろ
つまり「借り物」なんだよ
しかし占有者の意思表示は所有で「俺の物」なんだからおかしな日本語だよ占有者
所有権があるパソコンを知り合いに貸出した
さて、パソコンは誰の手元にあるでしょう?(誰が占有しているでしょう?)
って、話だったりする占有
マジでわかってないのか…と言うか…何から説明したらいいんだろう…状態…
占有は「自己のためにする意思」で「所持」すること。
「所持」は事実上の支配。
「自己のためにする意思」がないと占有補助者になる(違う理解の学者もいる)。
民法の占有は観念化していて、間接占有も認められるし相続などでも占有が認められる。
占有権を認めるべき場合に占有があると逆流的なことをいう学者もいる。
宅建受験生に「パソコンを誰かに貸し出したら誰が占有してるでしょう?」と聞くと「借りた人です!」と間抜けな答えが返ってきそうだが、「貸した人と借りた人が占有者です。借りた人は直接占有者、貸した人は間接占有者です。」というのが正しい答え。
貸した人にも間接占有があるので占有訴権を自ら行使することもできる。
物権的請求権の被告にもできると思う。(その債務名義で執行できるのかは別問題だが)
>>867
1番わかりやすかったが
PCを土地に置き換えたらややこしいくなるんだわ
宅建初心者にとって「占有者」とは?の壁にぶち当たるはずだわ
理解できないなら、教科書通りそのまま覚えるってのが基本なんだろうけど
【宅建士】宅地建物取引士569 2ch.net
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1491832102/