支店は登記されてて、営業所は税務署の届け出だけってどっかに書いてあったけどそれでいいのか
あと支店も営業所もともに事務所になるから供託が必要ってことでいいんだよね?
本店、本社→主たる事務所
支店、支社、営業所→従たる事務所
土着してる(基礎工事をしてる)建物にあるのが事務所
仮設のプレハブやテントは案内所なので供託金対象の事務所ではない
主たる事務所→供託金1,000万(保証なら60万)
従たる事務所→供託金500万(保証なら30万)
だったかな
支店長や支社長は政令?で定められた雇い人で雇われてた会社が免許を取り消された時に在籍してる(してた)場合にその人が新たに宅建業の免許を受けようとするのに年数制限ペナルティーがあったような
本店とか支店ってのは日常会話での用語や会社法上の用語だろ
宅建業法では主たる事務所従たる事務所が正しいけど国交省が本店支店って使ってるんじゃないの?だから省令政令が本店支店になってる。それを受けて業法も本店支店と使わざるを得ない
マンション分譲とかのモデルルームで土着してる建物を一時的に使うときも案内所だたような
事務所の定義 宅建業法3条1項括弧書き
「本店、支店その他の政令で定めるもの」
↓
政令で定めるもの 宅建業法施行令1条の2
「本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)」「前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの」
営業所の定義 営業活動の中心になる場所
営業所という概念に、本店、支店が含まれる、本店も支店も営業所に該当する本店も支店も登記事項
民訴法や商法だと営業所が送達場所や債務の履行場所になったり表見支配人で営業所の実質について考えたり重要だが宅建受験生は営業所について知ってる必要はない
なるほど
営業をしている所→営業所なら
本店支店、本社支社もろもろまとめて営業所だわね
営業所は支店より格下の末端の店ってイメージだけど
【宅建士】宅地建物取引士569 2ch.net
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1491832102/