Aは18歳であるが大学に通うために親権者から一人暮らしをすることを許され一人暮らしを始めたがその場合において、電気やガス等の供給契約を単独で締結した。この場合、Aは本契約を取り消すことができるとするのが判例である
答え×
解説 民法5条3項等となっています
何で×なんですか?
>>114
民法第5条第3項(未成年者の法律行為)の条文 第5条(未成年者の法律行為)
- 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
- 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
- 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
お小遣いを使ってお小遣いの範囲内で未成年者が単独で契約することはできる
電気ガスがそれに当たるか当たらないかってことじゃないかな?
親の許可で一人暮らし→一人暮らしに関する契約(家賃、電気ガス水道など)は親の許可があって契約してる
親の許可で契約したなら契約を取り消すのも親の許可が必要って読み取れたけど
>>114
×だよ
いわゆる一人暮らしを許された未成年者というとこが重要
生活に付随する電気、ガスの供給契約は親の同意は必要ない。
>>118
その理由だと○にならない?
>>119
問題の趣旨はAは未成年者であり親権者の同意を得ていないから供給契約を取り消せるか?と聞きたいのではないかと
けど、一人暮らしを許された未成年者は生活に付随した電気やガスの供給契約は単独で締結できるから未成年者を理由に取り消しはできない
だから、×
多分、そういう趣旨かと
>>120
親の許可で一人暮らしをしているのではないの?>>114
>>121
親の許可を得て一人暮らしはしないものの一人暮らしを許された未成年者は生活に付随した供給契約は単独でできる
でないとそんな一人暮らしまでしてる未成年者が電気、ガスの供給契約までいちいち親権者の同意を得てしてたら実に面倒だよ
だから、単独でできるから未成年者を理由に取り消せないんだろ
>>114
そんな判例たぶん絶対ないから×だろ
というか問題・解説が糞だな
思いつく考え方としては
1)一人暮らしの許可の中に包括的にガス電気の供給契約締結の同意がある。だから同意を得て契約を締結しているのであって取り消せない
2)9条ただし書きを未成年者にも類推適用し日常生活に関する行為を761条の日常家事と同様に解するなど広めに解釈してガスや電気の供給契約締結も含まれるとして取り消せない
3)一人暮らし用の費用なり自由な小遣いをもらっているに違いなく、その金でガス電気代を支払えば、継続的契約のその他の部分について取り消せないかは置いといて少なくとも支払った部分に対応する契約については5条3項で取り消せない
>>114はどこの予想か書いてないな
ちと怪しい
>>114です
一人暮らしをしてる未成年者だから単独で契約できるから取り消せないということですか?
>>135
単独で契約できるなら解約も単独でできるのでは
どこの予想問題?
>>139
>>114
Aは18歳であるが大学に通うために親権者から一人暮らしをすることを 許され一人暮らしを始めたがその場合において、電気やガス等の供給契約を 単独で締結した。この場合、Aは本契約を取り消すことができる
この、「本契約を取り消すことができる」が少し頭をひねるとこかもね
ここでいう「取り消す」は 「やっぱりやーめたっ」 の取り消しのことで未成年で未成年後見人(親)の同意無しにした契約は「取り消せる」事を理由にした取り消しができるかどうかが本題の論点であることから
それはできませんよ。ということで×が正解だね
他にも営業許可を親が許した営業行為で注文したものを取り消せるかなどという類似過去問もあるがこれも取り消せない
>>139
親が一回許可した(これを処分を許した財産と呼ぶ事もある)事に関連してくるものは「やっぱりやーめた」の取り消しが効かない。と覚えておけばいいと思うよ
解除するには「理由」があるかもしれないけど
>>114の問題は「親の許可がないからやっぱりやめますね」の取り消しの事なので
書店で立ち読みできる予想問題なら見てみたい>>114
つかもう予想問題出てるのかいな
なーんか違和感ありまくりの×なんだよなぁ…
いやどこの予想問題なのかソースを明らかにする意義はある
2chでは得てして事実を曲げたり肝心な部分を漏らしたりして実際とは違う文章を載せる馬鹿がよくいる
そんな馬鹿の文章鵜呑みにして無駄な時間をすごす必要はないだろ?
>>114が本当に正しくもとの問題文を引用している保証はどこにもないんだから
わかんないのは俺のせいじゃないってことは確かだ
>>114のせいでもない わからないから解けない それだけだ
>>114のオリジナル予想問題だったりしてw
親権者の許可を得て行った契約の付随契約は有効になるんちゃう
それを未成年を理由に取り消しはだめってことちゃう
結果、取り消し要件みたせないから×になる
撤回、解除、取消、無効
このへんごっちゃになると大変よ
【宅建士】宅地建物取引士569 2ch.net
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1491832102/