1.8日を過ぎても無条件解約できるのか、
2.それとも8日まで解約できるにとどまるのか、どっちなんでしょう?
>>987
2じゃないすか
>>988
ほんとに?
>>989
自分もそう思います。出任せ言ってさんざん迷惑かけときながら、規定の8日ではきっちり法律の効力の恩恵受けるものね。。
たとえば、損害賠償の予定は2割以上定めても超える部分だけ無効だけど、これは全部無効にすると業者があまりに不憫だから仕方ない。
逆に瑕疵担保は引き渡し後1年に定めても2年になるわけじゃなくて発見から1年だから完全に無効だよね。
参考書はパー宅、出る順持ってるけどどっちも確認したけど的を得ないで困ってるよ。
>>992
まあ、自分の頭で考えて答え出したほうが身につくよな
免許、取引士、保証金、媒介契約書、重説、37条書面、自ら売主8種制限、広告報酬額、業務上の規制(監督処分、罰則)住宅瑕疵担保責任
を、その要領でやれば高得点できるよ
その換わり権利関係も法令上の制限その他もそんな感じでやってたら本番の試験までに仕上がらない可能性があるけどな
契約当日は1日目。
8日を過ぎたら無効。
【宅建士】宅地建物取引士568 2ch.net
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1490736834/