悪意ってどうやって立証するの?
>>529
試験では悪意の証明に関する問題なんてでない。
悪意かそうでないか(善意)ははっきりしている。
現実には悪意の証明って重要だね。
>>531
うん、試験でははっきりしてるのはわかるんだけど現実的な話ね
>>529
悪意→知っている
善意有過失→知ろうとすることができた
善意無過失→知らない
どれも証明って難しいね
知らなかったって言ったもの勝ちな面は否めないので裁判になるんだろうなと第3者から見てそんなんダメじゃんわかるじゃんだと悪意だったになるんだろうなと
>>534
なるほど、試験に関係ないのに丁寧に答えてくれてありがとうm(_ _)m
>>535
試験に関係無いとかはないよ
言葉の意味がわかってないと「?」だもんね
世間で悪意って言葉の使われ方は「悪いことをやろうと」みたいな使われ方
「知っている」の表現で使われるのはいわゆる業界だわね
>>536
>>537
有識者の方々ありがとうございます、テキストとか一問一答やってると善意悪意とか心理留保とか錯誤とかってどうやって立証するんだろうとか、初心者ながらに余計な事考えてしまうんだよなぁ…
>>529
善悪の立証責任を負う側が証言、書面などの証拠で
虚偽表示の第三者は、登記や売買契約時の情況、関係者の証言などから善意を立証する
善意が立証されると94条2項の法律効果が表れるので、元の所有者は所有権を失い敗訴
>>529
それは難しい問題だね
物的証拠があれば話はすぐ終わるけどなければ状況証拠だね
ただし、状況証拠っていうのは知っていてしかるべきなのに見過ごした、という判断が下される場合もあってそうなると「有過失」が認められるという結果になる
状況証拠で善意を立証するには、完全に(知れるはずがない)ものであることが認められる必要がある
例えば、相手側が説明しなければ絶対に知りえない事なのに説明をしなければこれは完全に知ることができないので善意
だから売買契約などでは後で知らなかったと言わせない(悪意の状態にするため)契約書を声を出して読み上げる
逆に契約書を見せてももらえないのならば事実を知れるはずがないのでこれは完全な善意であると認められる
諾成契約で書面を不要とする場合はもっと複雑
なにせ口約束で契約を済ますから証拠がない
だからあらゆる契約というのは書面を使ってする
と、こんな感じかな
>>539
民事訴訟法を学習したことないだろう?
状況証拠()なんて単語使ってるあたりドラマに感化されすぎだ。
書証と検証の違いも民事訴訟における証拠調べもわからないなら民事訴訟なんて語らない方がいいよ。
>>539
解りやすい解説ありがとうございますm(_ _)m
当たり前だけどやっぱり高い買い物だから、リスクの除去は手間がかかりますよね、業界の方々は当たり前の様にやってるんでしょうけど…
【宅建士】宅地建物取引士567 2ch.net
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1488625437/