詐欺による取り消しについてなんだが善意の第三者の対抗要件で登記を得た方に権利があるっていうの正直いらなくないか?
登記をCが得たとしてもA-B間の契約を取り消しとして登記をAに戻してCはBに対する損害賠償請求権を与える
っていうほうが妥当だと思うんだよな
>>445
本当にそう思う
>>445
黙れ無知の初学者
>>445
詐欺取消の善意の第三者は登記不要で売主に主張できる
取消後のCのことだろうけど、その場合はBからA、Cに二重譲渡しているのと同じだから対抗要件として登記が必要
んで、その場合Bがまともに払える状態とは思えないのでAとCのどちらを保護するか?というのが民法の示すところ
その為には登記(保護を受けるべきなすべきこととしての対抗要件)を備えなさいということ
それによって優劣を決する
>>450
権利関係ではそれが現行の法律としているのはわかっている
ただ、>>445
としたほうがどちらかというと法律上で公平ではないか?という問いを行っているだけ
>>459
Cを保護した方が公平でしょ?
Aの帰責性は少ないけど、それはCとの間において何の関係もない
Bに返済能力がなければ損害賠償請求権に何の価値もない
更に仮にCがDに転売していたとすると、Aに所有権が復帰することでCはDに対して追奪担保責任を負うことになる
公平という点においては、Cの方に保護価値があるというこになる
ちなみに民法改正でCが保護されるには、善意かつ「無過失」が必要になる。それほどAの帰責性は少ないのも確か
>>448
なんで調子こいた口調で書き込んでんだ
おまえは大学で民法を履修して司法試験の短答式で満点でも取ってんのか
>いちいち登記なくして取り消し許してたら権利の安定がはかられない
根拠がないな
一律Aに戻す、としたならばそれで権利の移動を一元化できるんだから安定するだろ
>詐欺なんてそこら中にあるものなんだから
これも頭悪そうなレスだな
現状の法律でも詐欺という違法行為に対して刑法上は責任をとえるんだから詐欺をしたものにたいする損害賠償請求権はAにはあるしBは刑事責任も問われる
そこまでのリスクを負ってまでやる詐欺という不法行為はそこらへんにはない
Bは詐欺で刑事告訴されるのを避けたがり返金する可能性が極めて高い
そんな自体になるならば、最初から>>445のようにするほうが良いと思う
と言ったまで
>>452
これ買っても後から詐欺で取り消されるかもしれない
っていちいち心配しなきゃいけなくなるのわからんのか?w
初学者とにかく4ねや
>>449
>これ買っても後から詐欺で取り消されるかもしれないっていちいち心配しなきゃいけなくなる
詐欺を行う物が悪いんだから取り消されて当然という観点において法律行為を考えてないだろ
取り消されて当然と一元化したら、すなわち詐欺を行う買主がいなくなる可能性を俺は考えている
よって>>445のようにしたほうが妥当ではないかという話をしてる
詐欺で取り消されるかもしれないと心配しなきゃならないっていうのは詐欺をするものの立場に立っている
そんな心配するやつの事を考える必要がない
そもそもの論点は善意の第三者との対抗要件で話がまとはずれ
>>454
詐欺で取り消されるものの立場に立ってねーだろヴァカなのか?w
あくまでも善意の第三者が自分自身のことを考えて、取り消されるかもしれないと心配するだろっつーのw
>>454
善意の第三者にはなんの落ち度もないのにマヌケな奴にせいで取り消される心配がつきまとうわけだw
そんなわけねーだろっつーの池沼4ねやw
>>456
一発で話まとめろや
こうするのが決まりだけど、こうした方がいいよねの話に噛みつきすぎだろ
>>445
詐欺の話はAとBの間の話なんよね
騙したBが悪いのはもちろんだけど騙されるAも悪いって言う話でAとBの契約は無効になるけど、そんなこと知らないCの権利(土地が手に入る期待)も保護しなきゃって話で
そこで登記の有無(権利を先に主張した)で判断
先に言ったもの勝ち的な話でAが気の毒だけど、騙される方も悪いがかなり入ってる決まり事かな
どっちにころんでもBは損害賠償を請求されるけど
>>457
そう、現行の法律では登記がCに渡るとAが権利を失い詐欺の被害者となるが、Cが登記を備えてもAは詐欺での取り消しを行えるようにし、Cを詐欺の被害者として、Cからの損害賠償請求権と詐欺による刑事告訴の権利を与える
というほうが詐欺という不法行為による「被害」についての判断として妥当ではないか、という話
>>461
いわゆる元に戻した方が手っ取り早いんだけどね
登記には公信力はないが判断材料には使うよって言う矛盾にもぶち当たったりする
なので民法はあんまり深入りしない方がよいと言われるんだよね
>>464
登記には公信力はないというけど、権利推定効(登記に表示されているとおりの権利が存在する)が働くからそれだけで無過失となる
そして公文書記載の内容が虚偽だという立証は事実上不可能に近い
まあ、宅建ゲームにんなことまで考える必要はないというのは同意
詐欺なんてそこら中にあるものなんだから
いちいち登記なくして取り消し許してたら権利の安定がはかられないだろ初学者4ねや
【宅建士】宅地建物取引士567 2ch.net
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1488625437/